新型コロナウィルスの世界的感染拡大によって海外旅行が難しくなった今では、レジャーとしての旅行ができないのは誰もが理解していることですが、海外に住む日本人が日本へ帰国したい場合はどうなるのでしょうか?
今回はオーストラリア在住の日本人に向けた、日本への帰国ガイドをお伝えしていきます!
オーストラリアを出国するにはどうすればいいの?
オーストラリアでは新型コロナウィルスのパンデミックにより、2020年3月20日21時からオーストラリア人や永住者以外の全ての渡航者に向けて入国禁止の措置が取られています。
それと同時に、オーストラリア人と永住者の海外旅行を原則禁止しました。それによりオーストラリア在住の日本人がオーストラリアを離れたい場合、保持しているビザの種類によっては渡航制限免除の申請が必要になります。
それぞれのビザの種類と状況により必要な対応が変わってくるので注意してください。
一時滞在ビザの場合
先ずこのコロナ禍において日本人を含むオーストラリア以外の外国籍者には、可能であれば自国に帰国するよう推奨されています。そしてワーキングホリデービザや学生ビザなど一時滞在ビザを保有している者は、オーストラリアを出国するための免除申請は必要ありません。
しかし、それと同時に入国制限措置が取られている間は、通常オーストラリアに戻ることが許可されていない点に注意してください。
もしオーストラリアへの再入国を希望する場合は、出国する前に渡航制限の免除申請をすることができます。
申請が承認される理由として、海外の近親者の葬儀に出席、重病または重病の近親者を訪問、オーストラリアでは受けられない治療が必要な場合、出張が仕事上で必要不可欠である場合などが挙げられます。
オーストラリア国籍者・永住者
オーストラリア国籍者または永住者は、渡航制限の適用除外の許可を受けない限りオーストラリアからの出国を認められていません。
渡航制限の免除申請はオンラインで行うことができますが、渡航の理由が次の条件のうち、少なくとも1つは満たしている必要があります。
- 援助の提供を含む、新型コロナウィルス感染拡大への対応の一部
- 自らの事業または雇用主にとって必要不可欠な渡航である
- オーストラリアでは受けられない緊急の治療を受けるため
- オーストラリア国外へ3か月以上におよぶ渡航である
- 人道的な理由または酌量すべき事情のため
- 国益となる渡航である
日本人であってもオーストラリアの永住権を持っている場合は渡航制限が適用されますので、上記の条件を満たしていないとオーストラリアを出国できないので注意してください。
渡航制限の免除を申請する方法
渡航制限の免除申請はtravel exemptionsと呼ばれ、日本からオーストラリアへの入国を希望する際に行う物と同じです。
全てオンラインで完結し、先ほど紹介した渡航理由の条件に該当する証拠を提出する必要があります。証拠書類には以下のような物です。
- パスポート
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 死亡診断書
- 関係の証明(賃貸契約書、共同名義の銀行口座など)
- リース契約書や採用通知書、あるいは所有物が運送されていることを証明する書類など、長期滞在を前提に他国へ転居することを証明する書類等
- 渡航が必要な理由を記載した治療/状態に関する医師または病院からの手紙
- 渡航が事業場必要不可欠な理由のためであることを説明する雇用主からの手紙またはその他の証明書類
- 申請者がいつオーストラリアに帰国することを希望しているのかを示す供述書またはそれを証明する書類
- 自らの申請の根拠となり、申請者が用意できるその他の証明書類
これらの証拠となる書類は全て、正式に英訳されたものでなければなりません。
それらの書類をコチラから提出します。申請では、最大で25個の添付ファイルをアップロードできますが、最大のファイルサイズは15MB以下である必要があり、使用可能なファイルタイプは、bmp、jpg、jpeg、png、gif、csv、xls、xlsx、doc、docx、pdfです。
渡航制限の免除申請は渡航を予定している2か月前、遅くとも2週間前までには行いましょう。
免除申請の結果は48時間以内に最終的な判断が下されることが大半ですが、内容が複雑な場合などにはそれ以上の時間がかかる場合もあります。
渡航制限の免除申請が必要ないパターン
渡航制限は原則として全てのオーストラリア国籍者または永住者には適用されていますが、一部においては自動的に渡航制限の適用から除外され、免除申請を行わずにオーストラリアを離れることができます。
それは以下の場合においてです。
- 普段オーストラリア以外の国に居住している方(オーストラリア以外の国の通常居住者)
- 航空会社、船舶の乗務員、または関連する安全作業員
- ニュージーランド国籍者で特別カテゴリー(サブクラス444)ビザ保有者
- 輸出貨物業における日常業務に従事者
- 海上の資源採掘施設等での必要作業に関連している方
- オーストラリア国防軍所属者を含む、政府公務で渡航する方
これらの条件に該当する方は少ないと思いますが、1番上の“普段オーストラリア以外の国に移住している方”は少し悩むポイントです。
具体的にどのようなパターンを指しているかというと、国際渡航履歴上で過去12~24か月間の期間中にオーストラリア国内よりも国外で過ごした時間が長い場合は、オーストラリア以外の国の通常移住者とみなされます。
これに該当し渡航制限の免除申請が必要ないと思われる場合は空港でチェックインする際に証拠を提示するこができます。
ただし自身の状況が該当するかどうか少しでも悩まれる場合は、渡航制限の免除申請を行っておくことをお勧めします。
日本への帰国に向けて必要なこと
無事に渡航制限の免除の許可が下り日本へと帰国が決まったら、必ず行わなければならないことがあります。
それはイギリスなどで発見された新型コロナ変異ウィルスに対しての水際対策強化に伴って変更されました。
この変異ウィルスがオーストラリアでも既に発見されていることから、オーストラリアも検疫の強化が必要な国になっているからです。
日本政府は12月28日から2021年1月末までの間、オーストラリアを含む全ての国・地域からの外国人の新規入国を一時停止しました。
日本人は従来通りオーストラリアから帰国することが可能ですが、12月30日から2021年1月末までの間は、オーストラリア出国72時間前以内の新型コロナウィルス検査証明が必要となります。
この検査証明を提出できない場合は、検疫所長の指定する場所で14日間待機することを要請されますので注意してください。
実は去る11月1日以降オーストラリアから日本に到着した際、国籍に関わらず空港でのPCR検査が原則不要となっていました。
しかし変異ウィルスの発生により急遽対応が変更されたのです。このように状況は刻々と変化していきますので、渡航前には必ず最新情報を確認するようにしてください。
新型コロナウィルスの感染拡大によって、これまでは自由にできた移動が簡単にはできなくなりました。
特に国を跨ぐ移動は、日本人が日本へ帰国する場合であっても容易ではありません。
様々な理由によりオーストラリアから日本への帰国を希望される場合、ビザの種類によっては渡航制限の免除申請が必要になります。
後から知らなかったでは済まない問題ですので、必ず事前に自分がどのカテゴリーに当てはまりどのような対処が必要なのか確認してから旅行計画を立てるようにしましょう。